家庭教師と教材の契約
勧誘電話を受け、話を聞いていると家庭教師を無料で体験出来るという内容。
子供の成績が気になっていた事もあり無料体験を快諾した。
当日の7時ころ、来訪してきた方の話を聞いていたのだが、2時間たっても話は終わらず、11時・・・
子供に「一緒に頑張ろうね」と
子供はすっかり頑張る気になってしまい。家庭教師を頼む事となった。
家庭教師をお願いする為には、教材が必要との事。
金額は60万近かったので、クレジットを組み契約を取り交わした。
この場合、クーリングオフが可能です。また、クーリングオフ期間(8日間)をすぎていても解約出来る可能性があります。
家庭教師付き教材の契約は、学習指導が販売の条件であり、期間2ヶ月超、金額5万円超の場合、超特定商取引法で規定されている「特定継続的役務提供」に該当。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも一定の範囲内の違約金で中途解約ができます。
契約書の記載が「役務 無」となっている場合には、[1] 実際には家庭教師の指導がないのに勧誘時に指導があると思わせるようなケース、[2] 実際に家庭教師の指導があるのに契約書面上は「商品」である教材だけの契約になっているケースの2つがあります。前者の場合は「不実告知」により、契約の取り消しを主張することができます。また後者の場合は書面不備であり、期間経過後もクーリング・オフが可能であると考えられます。

